多 賀 工 業 会 静 岡 支 部 会 則
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は多賀工業会静岡支部と称し、会員相互の親睦を図り、あわせて⺟校の隆昌
および我国工業の発展に寄与することを目的とする。
(1)所在地は支部⻑宅とする
(2)事務局も支部⻑宅とする
第 2 章 事 業
第 2 条 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を⾏う。
(1)会報及び会員名簿の発⾏
(2)会員相互の連絡ならびに共励共助
(3)会員と⺟校との連絡
(4)工業発展に必要な研究調査およびその奨励
(5)その他本会の目的達成のために必要と認める事項
第 3 章 会 員
第 3 条 本会は静岡県および隣接県に居住する多賀⾼等工業学校、多賀工業専門学校、多賀工業
専門学校附設工業教員養成所、茨城大学工学部、茨城大学工業短期大学部を卒業した
者、および茨城大学大学院工学研究科を修了した者で組織する。
第 4 章 役 員
第 4 条 本会に次の役員を置く。
支部⻑ 1 名
副支部⻑ 若⼲名
幹事 若⼲名
監事 若⼲名
顧問 若⼲名
第 5 条 役員は次の方法によって定める。
支部⻑、副支部⻑、幹事および監事は会員の中から選出し、総会で決定する。
顧問は、幹事会の推薦により委嘱する。
第 6 条 役員の職務は次の通りである。(別途役員一覧表あり)
支部⻑は本会を代表する。
幹事は会務の運営に当る。
監事は会務および会計を監査する。
顧問は幹事会の諮問に応ずる。
支部⻑に事故ある時は副支部⻑がその職務を代⾏する。
第 7 条 各役員の任期は2年とする。ただし重任してよい。
第 5 章 会 議
第 8 条 総会は会員をもって構成し、原則として毎年1回開催する。
ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第 9 条 総会は次の事項について審議し、出席者過半数の賛成を得たものを決議事項とする。
(1)支部⻑と幹事と監事の決定
(2)会収支の予算および決算
(3)会規約の改廃
(4)その他本会の目的を達成するに必要な事項
第 10 条 幹事会は幹事をもって構成し、次の事項について審議決定する。
(1)総会に提出する議案
(2)予算の編成および実⾏計画
(3)会務に関する重要かつ緊急な事項
(4)その他必要と認める事項
第 11 条 幹事会は会務運営上必要と認めた場合開催する。
幹事会は出席者の3分の2以上の賛成を得たものを決議事項とする。
幹事会には幹事の招請により他の役員も出席できる。
第 6 章 会 計
第 12 条 本会の経費は会費、寄付⾦および補助⾦をもってこれにあてる。
第 13 条 本会の会計年度は4⽉1⽇から翌年の3⽉31⽇までとする。
本会の収支は総会に報告する。
第 7 章 追 記
第 14 条 幹事会は、本会の会員が死去した場合、弔電ないし献花の要否を検討し、対応が
必要と決定された場合は以下を速やかに対処するものとする。
(1)静岡支部会員へ訃報連絡
(2)多賀工業会本部および他支部へ訃報連絡
(3)弔電(および/または)献花の手配
費⽤は年度一般会計収⼊支出決算で処理し、総会で承認を受けるものとする。
付 則
本規約は昭和53年9⽉1⽇から施⾏する。
昭和61年5⽉27⽇ 改正
平成12年5⽉28⽇ 第 14 条 追記
2019年5⽉26⽇ 改正
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